1998-11-06 第143回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
それに今度は追い打ちをかけるように、政府米の買い入れ制限の問題なんですけれども、今度は三十万トンにする、こういう方針が打ち出されました。 そこで、大臣の地元の北海道はもちろんのことですけれども、政府米の依存度が非常に高い地域、ここでは大変深刻な影響を与えかねないというふうに思います。
それに今度は追い打ちをかけるように、政府米の買い入れ制限の問題なんですけれども、今度は三十万トンにする、こういう方針が打ち出されました。 そこで、大臣の地元の北海道はもちろんのことですけれども、政府米の依存度が非常に高い地域、ここでは大変深刻な影響を与えかねないというふうに思います。
すべてを紹介するわけにはいきませんけれども、これは岩手県の対応ですが、県北に政府米しかつくったことのない地域がある、今回の買い入れ制限の削減にとても困っている、自主米は品質管理体制ができていてそれ用につくっているが、政府米は一等米になれば政府が買ってくれるということで、できてから自主米の銘柄米と競争すれば苦戦することは明らかであるというように、どのくらい売れるか本当に心配だと言っております。
政府米の買い入れ制限、これも結局はこのミニマムアクセス米があるからでしょう。例えば九八年の六十八万トン、これは面積になかなか換算しにくいのですけれども、やってみると、大体新潟県が生産するぐらいの面積比率に匹敵するようなものだと思うわけですね。
○川口政府委員 御指摘のように、今回、米の政策大綱の中で、一定の販売不振の銘柄につきましては買い入れ制限を行うということでございまして、具体的には、御指摘のように政府米に六〇%以上、逆に言いますと、自主流通米に四〇%以上流すもの以外は買わない、こういうふうになっておるわけでございます。
その生産条件が変わらない中で政府米の買い入れ制限を行うということは、その地域にとっては米生産を中止しなければならない、そこに追い込まれてしまうということを意味しませんか、食糧庁長官。
三つ目は、食管制度の改善についてでありますが、本制度については検討をすべき課題も多いわけでありますが、今後の食管制度改革の基本方向、特に生産調整参加者からの買い入れ制限、買い入れ価格決定の方法と、その理論的根拠、米の備蓄政策等について農水大臣の答弁を求めます。
この市場形成が政府案で実施されると、需給価格化された自主流通米を基礎に政府米は下支え価格と変質され、政府買い入れ米の削減との見合いで事実上の買い入れ制限が強化されることが予想されるのであります。
それからもう一つ伺っておきたいのは、全量管理の考え方でありますから、したがいまして、買い入れ制限というのもないというふうに考えておいてよろしいですか。
そこで、今もお話がありましたように、でん粉工場も買い入れ制限をしておりますし、コーンスターチとの抱き合わせの方も、その抱き合わせの比率の変更によってどうしても余るような方向にいく、こういう傾向があるだけに、バレイショの用途を、新しい用途の開拓といいますか、それをもっともっと努力をすべきだと思います。
一方、大・裸麦の需要の拡大につきましても、私どもいろいろ努力をしなければならぬと思っておりますし、需給の不均衡が今表面化しつつあるということがあるからといって直ちに買い入れ制限という考え方ではなくて、今後とも需要の動向に即した大・裸麦の生産振興を図るという観点に立ちまして、生産者、実需者、双方関係者がいろいろな努力を払ってまいるということが何よりも重要ではないかと考えておるところでございます。
買い入れ制限といったようなものは、これは食管法上は無制限買い入れと書いておるわけでありますが、実質的に基準数量を上回るといったような状態が起きた場合にどういうふうに対処していくのか、こういう点についての麦管理上問題になる点がこの一、二年どうも想定されるわけでありますが、どういう考えで臨まれるのか。
また、買い入れ制限についても、昭和四十四年二月二十六日の委員会で当時の長谷川農林大臣は、「買い入れ制限はいたしません。」と明言しております。これもその後、国会の答弁はほごにされてしまっております。
四十六年から米の買い入れ制限が始まりました。五十一年に良質米奨励金、五十三年に水田利用再編対策、こういうことで、初めのころは一割減反しても二割増収しようという意欲があった。もう今ではたくさんつくるものは悪みたいな…。やはり限られた土地面積の中で少しでもたくさんいいものをつくろうという努力、こういうものがあってこそ農家の方々の豊かな心というものはあるのだろうと思います。
ただ、超過米の価格を見てみますと、消費地における販売価格から消費地に至るまでの流通経費を差し引いた水準という形になっておりますので、やみ米に比べて特に超過米の価格形成が不利益になるということはないというふうに考えておるわけでございますが、実態といたしまして、やはり買い入れ制限以上のものが出てきた場合に不正規米に流れやすい傾向を持つという点も否定できないかと考えております。
○下田京子君 そうしますと、はっきり言いまして、未検査米が増加するということがつまりは買い入れ制限というところから出てくる結果にあるのじゃないかということをはっきり示しているんじゃないかと思うのですが。つまり、不作のときには限度数量に満たないわけですから、ですから、やみ業者が幾ら積極的に買いまくっても、農家の皆さん方は、前渡金もいただいているからというかっこうで検査米の方に回すわけですね。
○下田京子君 否定できないということでの買い入れ制限、そして超過米の助成措置等が切られた結果、そういう点の一つの大きな原因になるということを認められたと思うのです。そういう状態を政府は認めておきながら、今度の法改正で、集荷業者について法律的に明記をしてきちんと取り締まっていくのだから大丈夫だよ、こういうことを言っているのですけれども、本当にそれが可能なのかどうかということなんですね。
しかし、今回の改正は、たとえば自主流通米にしても、買い入れ制限にしても、従来は政令でもってやっていたのを法的に認知をしていく、これは私は大きな問題だというふうに思うのです。岡本参考人は大変不安に感ずるといういまお話があったところでありますが、私も率直に言ってそういう感じがするわけでありますけれども、今回の法律改正によって間接的に生産調整や価格抑制にも絶対ならないとは言い切れないと思うのですね。
買い入れ制限をなぜ設けたかと、それを超えたお米はこういうルートでこうこうこういう経費でと言ったら、生産者にも消費者にもメリットがないと。何がメリットかという議論は別として、量の確保上必要なんだと、こう言ったわけです。つまりそこにあると思うんですよ、量の確保上という点で。
○下田京子君 買い入れ制限を法制化することによって生産調整を強制するものでないと考えていると。それは考えるのはどうでも結構でございますけれども、実態として、いまの議論を通じてよく聞いていただければ、結果として、この買い入れ制限の目的は何かと言えば、まさに生産調整押しつけのてことして使われている、これが明らかになったということを私は言いたいわけです。
○下田京子君 自主流通米のことは次に詳しく移したいと思うのですが、私は買い入れ制限も自主流通米も含めて、いままで言ってみれば政省令だったものを法律的に上げた、その積極的意味は何があるかと、こういうことでいろいろやってきて聞いたわけなんですが、実際には追認しているという点では、これははっきりしていると思うのです。
すなわち、自主流通米制度や買い入れ制限の法制化であり、米の直接全量管理体制から部分管理体制へと一歩踏み込んだことを示していると言わなければなりません。 また、このこととは別に、改正するのであるならば、戦時中の強権供出等農民の基本的人権をじゅうりんする制度は、当然のことながら見直しをしなければならないと思うのでありますが、政府は改正しようとはしておりません。
食管の根幹論議は、昭和四十三年以来、生産調整、買い入れ制限をめぐり国会内外において激しく展開されてきましたが、われわれは、政府の全量買い上げ、全量管理、二重米価制度の三つを挙げてきたところであります。
第二は、昭和四十四年の生産調整、四十六年の買い入れ制限をめぐり、国会内外において食管法の根幹、基本理念をめぐる激しい論議が展開されています。
すなわち、減反の押しつけと連動させた米の買い入れ制限の強行、価格、流通の両面で政府のコントロールが働かない自主流通米制度の導入、さらに生産者米価抑制と消費者米価値上げなどがそれであります。 本改正案について、政府は、現行制度の基本は維持しつつ、制度と実態の乖離を是正する現状追認的なものと説明しています。
あるいは超過米の歩みを見てみると、四十八年ですか四十六年ですか、買い入れ制限が行われ出して、予約超過米というものが発生する。いわゆる豊況時でありますが、作況一〇〇を超した場合出てきますね。その時期から四十八年、四十九年、五十年とそれに対して一定の助成というものがなされておりますね。いわゆる特に米の需給事情が逼迫した段階ですね。
今回の改正は、現状追認に名をかり、自主流通米を本法で公認し、産米の政府買い入れ制限強化を可能とする法体系の整備を図ろうとするものであると言われておりますが、それは減反の拡大と相まって、自主流通を米穀流通の本命に仕立て上げるものと言わざるを得ません。ということは、米管理のあり方が事実上部分管理化への傾斜を深めることにほかならないからであります。
たとえば、買い入れ制限が事実上行われている、予約限度数量がつくられたという問題がございます。これにつきましては、農政審議会におきまして、米過剰の状態の中においては、要すれば特別立法ないしは食管法の改正によってこの買い入れ制限を行うべきであるというような答申が行われております。それにもかかわらずこれは政令事項として行われた、こういう点についての若干の疑義がございます。
○神田委員 そうしますと、一部に、自主流通米あるいはその買い入れ制限ということが合法化されたということで、つまり部分管理に進むのではないかということを懸念する意見が非常に強いわけであります。この部分管理に移行するのではないかという心配に対しましてはどういうふうにお考えでありますか。自主流通米の歯どめ策が出されるのかどうか、その辺はいかがでありますか。
すなわち、自主流通米制度や買い入れ制限の法制化であり、米の直接全量管理体制から部分管理体制へと一歩踏み込んだことを示していると言わなければなりません。 また、このこととは別に、改正するのであるならば、戦時中の強権供出等農民の基本的人権をじゅうりんする制度は、当然のことながら見直しをしなければならないと思うのでありますが、政府は改正しようとはしておりません。
次に、今回の改正が、米の余剰時は生産調整、買い入れ制限を行い、不足時には強権による出荷強制を法に明記するという、平和憲法時代にふさわしくない強権的な法律にしたことであります。これほど身勝手な農民無視の政策が許されていいものでございましょうか。 ここで私が指摘するまでもなく、いまの米の過剰は、国内産米の二倍余に上る莫大な穀物輸入によって起きているのであります。